【新型コロナウイルス関連】小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)用 「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明(認定)」を行います(コロナ特別対応型を追加しました)

「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」とは

「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」は、日本商工会議所が実施する補助制度です。
現在、「一般型」「コロナ特別対応型」の2種類の制度が実施されています。

一般型について

小規模事業者が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓に取り組む費用の2/3(補助上限50万円)を補助する制度です。
公募期間や申請方法など、詳しくは小規模事業者持続化補助金の公式ホームページをご覧ください。

コロナ特別対応型について

小規模事業者が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓に取り組む事業で、「新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの既存への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組むもの」を行う場合に、その費用の2/3(補助上限100万円)を補助する制度です。

公募期間や申請方法など、詳しくは独立行政法人 中小企業基盤整備機構のお知らせページをご覧ください。

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明(認定)を行います

この補助金では、「新型コロナウイルス感染症による影響を受けて売上が減少しながらも、生産性向上に取り組む事業者」に対する支援が予定されており、下記のいずれかの書類交付を受け、申請書に添付することで支援対象となります。

一般型の場合(前年同月比で売上高10%以上減少が要件)

一般型の場合、下記のいずれかを申請書に添付することで、審査時に加点対象となります。
(1)セーフティネット保証4号認定の認定書
(2)危機関連保証認定の認定書
(3)令和2年2月から募集締め切り日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月と比較して10%以上減少したことの証明(認定)
(4)創業1年未満の事業者においては令和2年2月から募集締め切り日までの任意の1か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前3か月(令和元年11月から令和2年1月まで)の売上高平均と比較して10%以上減少したことの証明(認定)

当市では、条件を満たす事業者の申請に応じて(1)から(4)の証明(認定)を行っております。
※(1)については、中小企業向けセーフティネット保証に関するご案内ページをご覧ください。
※(2)については、危機関連保証に関するご案内ページをご覧ください。
※(3)(4)については、下記の各項目をご覧ください。

コロナ特別対応型の場合(前年同月比で売上高20%以上減少が要件)

コロナ特別対応型の場合、下記のいずれかを申請書に添付することで、審査後に交付決定額の50%を支払う「概算払いによる即時支給」を希望することができます。
(1)セーフティネット保証4号認定の認定書
(1)令和2年2月から募集締め切り日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少したことの証明(認定)
(1)創業1年未満の事業者においては令和2年2月から募集締め切り日までの任意の1か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前3か月(令和元年11月から令和2年1月まで)の売上高平均と比較して20%以上減少したことの証明(認定)

◆コロナ特別対応型の場合、危機関連保証の認定書は要件を満たさないため、利用できません。
当市では、条件を満たす事業者の申請に応じて(1)から(3)の証明(認定)を行っております。
※(1)については、当市の中小企業向けセーフティネット保証に関するご案内ページをご覧ください。
※(2)(3)については、下記の各項目をご覧ください。

必要書類

下記の書類を揃えて、観光商工課 商工担当までご提出ください。
(1)申請書兼証明(認定)書(要署名・押印)2枚
※同じ内容のものを2枚ご提出ください。1枚を申請書、1枚を確認書として使用します。
また、「申請いただく際の注意点」もご覧ください。
(2)【創業1年以上の場合】令和2年2月から募集締め切り日までの任意の1か月間の売上高・前年同月の売上高が証明できる資料 各1部
※以下の例を参考にご提出ください。

・前期の決算書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
・直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)または確定申告書の写し、もしくは、最近1か月間の売上高を証明できる資料
・売上帳簿、受注明細、口座の写し等
(3)【創業1年未満の場合】令和2年2月から募集締め切り日までの任意の1か月間の売上高・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の3か月間の売上高が証明できる資料 各1部

申請様式

(1)【一般型用】
【一般型用】申請書兼証明(認定)書 [WORD]

【一般型用】申請書兼証明(認定)書 [PDF]

(2)【コロナ特別対応型用】
【コロナ特別対応型】申請書兼証明(認定)書 [WORD]

【コロナ特別対応型】申請書兼証明(認定)書 [PDF]

申請いただく際の注意点

・この証明書は、小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)への交付申請にのみ有効です。その他の用途(セーフティネット保証、危機関連保証等)には利用できません。
・この証明書は小規模事業者持続化補助金の申請書ではありません。また、補助金の採択を確約するものでもありません。

 申請の際は必ず各補助金の公募要領をよくお読みいただくと共に、蒲郡商工会議所にご相談ください。

・毎月の締日が1日から30日でない場合は、2月に該当する期の1か月分(例:1月20日から2月19日まで、2月5日から3月4日まで、など)の売上高を記入してください。
・創業1年未満の場合は、前年2月の売上高の代わりに、令和2年2月の直前3か月(令和元年11月から令和2年1月まで)の売上高の平均を記入してください。

小規模事業者持続化補助金に関するお問い合わせ先

○補助金(一般型)の詳細については、日本商工会議所の担当窓口にお問い合わせください。
日本商工会議所 小規模企業持続化補助金の公式ホームページ

○補助金(コロナ特別対応型)の詳細については、独立行政法人 中小企業基盤整備機構の担当窓口にお問い合わせください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構のお知らせページ

○この補助金への申請には、商工会議所が発行する書類が別途必要となります。申請をお考えの方は、蒲郡商工会議所にご相談ください。
蒲郡商工会議所 公式ホームページ

○コロナウイルスによる売上減少証明書発行、特定支援事業証明書発行に関しては、観光商工課 商工労政担当にお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ先
お問い合わせ先 観光商工課 商工労政担当
住所 〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17-1
TEL 0533-66-1119
FAX 0533-66-1188

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