厚生年金保険料
納付猶予の特例
対象
新型コロナウイルスの影響により、
2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)で、
事業等に係る収入が前年同期に比べて
概ね20%以上の減少があった事業主
2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)で、
事業等に係る収入が前年同期に比べて
概ね20%以上の減少があった事業主
内容
1年間厚生年金保険料等の納付を猶予。
担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
納期限が到来する厚生年金保険料等が対象
担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
納期限が到来する厚生年金保険料等が対象
お問い合わせ
豊橋年金事務所
0532-33-4111
※健康保険組合の健康保険料は加入健康保険組合
0532-33-4111
※健康保険組合の健康保険料は加入健康保険組合
無担保・延滞税なしで
納税1年間猶予
対象
2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)で、
収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、
一時の納税が困難と認められる場合。
収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、
一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目
法人税、消費税、固定資産税など
適用時期
令和3年1月31日までに納期限がくる税
※納期限が過ぎた未納にもさかのぼり可能
※納期限が過ぎた未納にもさかのぼり可能
お問い合わせ
課税期間開始後における
消費税の課税・免税事業者
選択届出に関わる特例
選択届出に関わる特例
対象
令和2年2月1日~令和3年1月31日のうち、
1ヵ月以上の任意の期間の収入が、
前年同期比で約50%以上減少。
1ヵ月以上の任意の期間の収入が、
前年同期比で約50%以上減少。
内容
当該課税期間の申告期限までに
税務署に申請書を提出した場合。
本特例を受けて課税事業者を選択する場合、
課税事業者を2年間継続する必要はなし
税務署に申請書を提出した場合。
本特例を受けて課税事業者を選択する場合、
課税事業者を2年間継続する必要はなし
お問い合わせ
豊橋税務署
0532-52-6201
0532-52-6201